COLERE JOURNAL(コレレジャーナル)

弁護士藤森純が運営するブログです。文化と法律の関わり方について考えていきたいです。

【お知らせ】執筆、監修で参加した書籍が発売されました。

私が執筆、監修で参加させていただいた書籍が発売されましたので、ご紹介です。

『デジタル証拠の法律実務Q&A』 

日本加除式出版から『デジタル証拠の法律実務Q&A』が出版されました。

私も執筆陣の末席に加えていただいております。

類書がなかなか見当たらないマニアックな分野を扱った本ですが、今後重要になってくる内容を扱った役立つ一冊だと思います。

ご興味ある方は是非ご覧ください。

http://www.kajo.co.jp/book/40597000001.html

イラストレーターの仕事がわかる本』 

もう一冊は、グラフィック社から出版された『イラストレーターの仕事がわかる本』です。

こちらはイラストレーターという仕事を行うにあたって必要な知識をコンパクトにまとめた使いやすいものになっていると思います。

私は、法律関連の記事について監修で参加しております。ご利用いただければ幸いです。

http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=32094

 

プロとして知りたいこと全部。 イラストレーターの仕事がわかる本

プロとして知りたいこと全部。 イラストレーターの仕事がわかる本

  • 作者: グラフィック社編集部,竹永絵里
  • 出版社/メーカー: グラフィック社
  • 発売日: 2015/09/07
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
  • この商品を含むブログを見る
 

 

2016年6月の改正風営法施行までの流れ

《注》本記事についてはアップデート版があります。こちらをご覧ください(2016年3月5日追記)。

【この記事のポイント】

(1)2015年6月17日に改正風営法が成立し、同月24日に公布された。

(2)改正風営法が実際に施行されるのは、2016年6月の予定。

(3)2016年6月までに、政令、国家公安委員会規則、各都道府県の条例、風営法の解釈運用基準などで具体的な規制の中身が定められていく。

(4)警察庁との面談、内閣府の規制改革会議、都議会などへのアプローチを始め、ロビー活動は現在も継続中。

改正風営法が2015年6月17日に成立、同月24日に公布

久々の更新となりました。

2015年5月28日のエントリー以降、6月17日には、改正風営法が成立し、同月24日には同法が公布されました。

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特定遊興飲食店営業の立地要件(地域規制)に関して

【この記事のポイント】

(1)平成27年5月27日の衆議院内閣委員会で風営法改正案が可決された。今後、衆議院本会議で通過し、参議院でも可決されれば、本年6月中にも、風営法改正が実現する見込み。

(2)衆議院内閣委員会において、秋元司議員、寺田学議員らから、風営法改正案の問題点などについて、警察サイドへの質疑が行われた。

(3)特定遊興飲食店営業の立地要件(地域規制)に関して、警察サイドは営業延長許容地域を参考にしようと考えている模様。

風営法改正案が衆議院内閣委員会で可決

久々のエントリーです。 風営法の改正に大きな動きがありました。

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特定遊興飲食店営業の検討課題は?

【この記事のポイント】

(1)特定遊興飲食店についての検討課題はたくさんある。

(2)検討課題について、警察サイドを始め、多くの関係者と対話をしていくことが大切。

(3)警察サイドも、事業者やユーザーの意見を聞きたがっている。

特定遊興飲食店営業って何?

前回のエントリーでは、今回のエントリーで特定遊興飲食店営業の営業可能地域について触れていくと予告しましたが、その前に、新風営法で新設される特定遊興飲食店がどういったものなのか、そして、どんな課題があるのかをざっと整理しておくことにしましょう。

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クラブの営業地域の制限って何?(1)

【この記事のポイント】

(1)クラブの立地規制を定めているのは、風営法だけではない。

(2)日本では都市計画法建築基準法などの各種法令によって、どのような地域に、どのような建物を建てられるかが定められている。

(3)建築基準法によれば、3号営業に該当するクラブは、商業地域と準工業地域でのみ営業が可能。カラオケボックスや劇場・映画館よりも営業できる地域が制限されている。

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新風営法ではクラブの客室1室の床面積の要件はどうなるの?

【この記事のポイント】

(1)現行風営法のもとでは、3号営業を営むには、客室1室の床面積が66㎡以上あることが必要。

(2)面積要件は、客室1室ごとにクリアする必要がある。

(3)国家公安委員会、警察庁サイドからは、新風営法のもとでは、特定遊興飲食店営業の客室1室の床面積の要件を33㎡以上にするのはどうかという提案が出ているが、どうなるのかはまだわからない。

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風営法の改正案でクラブ営業の位置づけはどうなるの?

【この記事のポイント】

(1)風営法の改正により、ナイトクラブ営業(3号営業)やダンスホールの営業(4号営業)は「風俗営業」ではなくなる。

(2)客に飲食をさせる営業で、客席の照度が10ルクス以下のものは、現行法と同様、低照度飲食店営業(5号営業)として「風俗営業」にあたる。

(3)客に飲食(酒類提供あり)、遊興(ダンスを含む)させる営業が「特定遊興飲食店営業」としてカテゴリーされ、深夜での営業も可能になる。

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何で今、風営法の改正が問題になっているの?いつ改正されるの?

【この記事のポイント】

(1)現行の風営法では、クラブを営業するには都道府県の公安委員会の許可が必要。

(2)許可を受けたとしても、深夜にクラブを営業することはできない。

(3)現行の風営法の規制が厳しすぎるとして、風営法の改正が検討されている。

(4)風営法の改正は、今のところ、2015年に実現する見込み。

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