【この記事のポイント】
(1)特定遊興飲食店営業は、「深夜+遊興+飲酒」の全てを満たす営業。
(2)「遊興」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること。
(3)「営利性」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。
(4)「継続性」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。
(5)飲食をさせる「設備」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。
深夜+遊興+飲酒
今回の改正風営法で新設された「特定遊興飲食店営業」。
これについては、これまでも当ブログにおいて、どういったものを指すのかについて触れてきました。
今回、警察庁のパブコメの中で、特定遊興飲食店営業の定義の解釈案が示されましたので、改めて整理したいと思います。
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