COLERE JOURNAL(コレレジャーナル)

弁護士藤森純が運営するブログです。文化と法律の関わり方について考えていきたいです。

【お知らせ】「ミュージシャンによるミュージシャンのためのお金のセミナーVol.2」@新代田FEVER

「ミュージシャンによるミュージシャンのためのお金のセミナーVol.2」

2016年2月15日(月)に新代田FEVERにて開催される「ミュージシャンによるミュージシャンのためのお金のセミナーVol.2」に登壇します。

新代田FEVERといえば、私の大好きなライブハウスの1つ。FEVER開催の名物イベントのひとつである「comrade」のVol.1(AS MEIAS、ATATA、akutagawafolioが出演)、Zの歩さん脱退時のライブ(ただでさえ泣けたのに、まさかの森さん参加によるゼアイズ曲の演奏でさらに涙)、Åのレコ発(hununhumも出演していて私的にはホクホク)、とんちまつり東京編(東京・武蔵野が誇る音楽集団とんちれこーど主催のイベント。今考えるとceroあだちセクステットはすごい分岐点となるライブだったのでは?)などなど、数々の思い出に残るライブが開催された場所です。

ここ最近だと、Crypt City、BALLOONS、slavedriverも出演したTHE LIFE AND TIMESのジャパンツアー、LITEとAnd So I Watch You From Afarのツーマン、skillkillsのワンマンなど素晴らしいライブを体験できました。

そんなFEVERで開催されるセミナーに登壇できるというのは、たいへん光栄です。すごく広いらしいとの噂の楽屋にも入れるかもしれないと思うと感激もひとしおです(自分のバンドでも出演できたらいいんですけど!)。

主催はLITEの武田信幸さん

さてさて、今回のセミナーの主催は、LITEのギタリストであり、かつ、行政書士としても活躍する武田信幸さん。

LITEとして精力的に活動されている(3月にはThe Dylan Groupのジャパンツアーにも参加されるとのこと!)のはご存知のとおりですが、近年は行政書士としても活動されており、ミュージシャン、バンドマンが活動を続けていくための資金調達などについてより良い仕組みを作っていけるように日々取り組みをされています。

また、税理士の宮原裕一さんも小学校での税金の授業や弥生会計のTipsを解説したHP「弥生マイスター」を始め、お金に対する考え方を多くの人に共有してもらうために積極的に活動を続けられております。

昨年の第1回は、武田さんと宮原さんのお二人が講師として登壇され、好評を博したイベントだったのですが、その第2回に、私も参加させていただくことになりました。

私もバンドをずっと続けているのですが(今年は7インチを出します!)、バンドを継続することがたいへんなことは身をもって実感しています。経済的な事情で活動を停止してしまうバンドも数多くあります。そんな状況の中で、どうやったら、多くの人がバンドを続けていける環境を作るお手伝いができるのかを考え、模索していくことを、自分の弁護士としてのライフワークの1つと考えています(自分の中では、Arts and Lawでの活動や、風営法のロビー活動などもそのライフワークの一環として位置付けています)。

今回はミュージシャン、バンドマンに向けたセミナーということもあり、私の方では著作権に関しての基礎と、音楽周りによく出てくる契約について、ポイントを絞ってお話できればと考えております。

ライブハウスで行われるセミナーなので、リラックスした雰囲気でお話ができたらいいなと思っております。書籍やブログなどでは書きにくい話題も出てくると思いますので、ご都合つく方は是非ご参加ください。

参加方法については下記か、FEVERのホームページセミナーのFacebookページをご覧ください。

OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ¥500 (+1drink) ※1dirink ¥600
セミナー、懇親会費込。※セミナー終了後、その場で懇親会有り。
FEVERにてメール予約受付中 ticket0215@fever-popo.com
上記のアドレスにお名前(フルネーム)、ご希望枚数をご記入の上お送り下さい。
※こちらのメール予約に整理番号はございません。
※当日はFEVER受付にて予約の引き換えを致します。
※自動返信が届かない場合は携帯の設定でPCからのメール受信を有効にするか、または他のメールアドレスから再送してみて下さい。

藤森へのご質問がある方は下記のフォームまで

あと、もし、こういう話が聞きたいとか、私へのご質問がある方は、下記のフォームから質問をお寄せください。できるかぎりお答えできるようにしたいと思っております。

 

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では、2月15日(月)、新代田FEVERにてお待ちしております。

懇親会の二次会は「えるえふる」に行きましょう。

よろしくお願いいたします!

「記者の目 春画ブームの今後」(毎日新聞)

2016年1月22日付の毎日新聞の記事

2016年1月22日付の毎日新聞の野宮珠里記者(東京情報調査部)による「記者の目 春画ブームの今後」という記事に、私のコメントを載せていただいております。

春画展」(永青文庫

昨年、永青文庫(東京都文京区)において開催された「春画展」は連日盛況で、入場者数は延べ21万人に達するほどだったとのことです。私が「春画展」を訪れたのは、平日の昼間でしたが、館内は多くの人で溢れていました。訪れた時間のせいもあったかと思いますが、来場者はわりと年配の方が多め。でも、20代と思われる方もかなり居たので幅広い年齢層に受け入れられた展覧会だったようです。

このような「春画展」ですが、国内での展覧会は初めて。「春画」に関しては、これまでもわいせつ物にあたる可能性があるということから、展示を行うことはタブー視されてきました。

ところが、2013年から2014年に開催された大英博物館(ロンドン)での春画の展覧会の大成功を受けて、今回の日本国内における「春画展」につながることになりました。記事にも記載されているように日本国内での「春画展」の開催には紆余曲折があったものの、今回の開催、そして、成功は、今後の春画の展覧会の開催のモデルケースとして重要なものとなったのではないかと思います。

わいせつ物にあたるとして摘発などがされるかどうかに関しては、警察の見解、判断に頼る部分が大きいのですが、警察の見解、判断も時代の変化と共に移ろって行きます。どのように移ろって行くのかについては、特に警察から正式な見解が発表されることはほとんどないため、各事例の集積などから推察していくほかありません。このような状況が、多くの自主規制を生む原因のひとつとなっているといえるでしょう。今回の「春画展」は、自主規制を乗り越えて開催し、しかも、集客的にも成功を収めたという点で、エポックメイキングな展覧会となったのではないでしょうか。

警察がわいせつ物かどうかを判断するにあたっては、世論や、世間における受容の有無といったものも考慮要素のひとつとして参考にしているものと考えられます。「春画展」が老若男女に受け入れられたということは、ひとつの実績として、警察の判断にも影響を与える可能性があるでしょうし、過度な自主規制が行われないようになるきっかけとしても重要な意味を持つと思います。今後、巡回展*1も成功するといいですね。

また、今回の「春画展」では、18歳未満の入場禁止という措置を取り、ゾーニングを施していました。大英博物館での春画の展覧会の際には、16歳未満の入場者には保謹者同伴を求めるという形のゾーニングだったようですので、それよりも厳しいゾーニングをかけています。ゾーニング大英博物館のときよりも厳しくしているのは、これまでタブー視されてきた国内での春画の展示を実施するための現実的な落としどころのひとつだったのではないかと思います。

もちろん、春画がわいせつ物にあたるのかどうかについては、議論があるところですし、議論を行うことは非常に大切なことです。

しかしながら、わいせつ物かどうか議論がある存在を展示したい場合に、現実的にどうやって落としどころを見つけるのかということを考えた場合には、いかに、見たくない人や見ることで悪影響受ける可能性があるとされている人が見なくて済む状況を作ってあげるのか、ということも大切なポイントとなると考えています。

そのほかにも「春画展」では、ポスターや図録(かなり分厚く、紙質やデザインにもこだわりまくった所有欲を刺激する逸品でした)などが非常に洗練されており、このようなところにも警察や世間から「わいせつ物」だという指摘を受けないようにするための工夫がされていたのではないかと思います。

風営法のロビー活動の際にも考えていることですが、価値観の対立、利害の対立がある場合に、現実的にどのような解決を図ることができるのか、それを見出していくことは、価値観があまりにも多様化してしまった現代において、ますます重要になっていると思います。お互いに自分の価値観を押し付けあっても、理想論のみで押し進めても、こう着状態が生まれるだけで、何の解決にもならないことが多いです。そのようなときにどうするのか。今回の「春画展」についても、現実的な折り合いをどうやってつけるのかということへのヒントが提示されていると感じました。

*1:今決まっているところだと2016年2月6日から同年4月10日まで京都の細美美術館で開催されるそうです

「Tokyo Experimental Performance Archive」

【この記事のポイント】

(1)パフォーマンスをインターネット上にアーカイブする「Tokyo Experimental Performance Archive」という取り組み。

(2)次回2015年12月26日(土)は、サンガツと梅田哲也さんが登場。

「Tokyo Experimental Performance Archive」

プロデューサー、元プリコグ代表の小沢康夫さんが主宰する「一般社団法人日本パフォーマンス/アート研究所」が取り組んでいる「Tokyo Experimental Performance Archive」は、東京で日々繰り広げられている様々な実験的なパフォーマンスの瞬間を映像にとらえて、インターネット上でアーカイブしていくというプロジェクトです。

このプロジェクトは、2014年7月18日に開催された第1回を皮切りに六本木スーパーデラックスで定期的にイベントを開催しており、そのイベントの内容が「Tokyo Experimental Performance Archive」のサイトでアーカイブされて行っています。

例えば、第1回の大友良英さんのターンテーブルのパフォーマンス。以下のような高画質の映像がアーカイブされています。大友さんの手元を凝視しながら、パフォーマンスに浸れるというのは嬉しいですよね。ギタリストとしての大友さんももちろん大好きですが、ターンテーブリストとしての大友さんも大好きです、私。


otomo yoshihide Tokyo Experimental Performance Archive

 

このアーカイブは現在の東京で起こっていることの瞬間を切り取ったものに過ぎませんし、「現場」で体感するものとは違ったものだと思います。

しかしながら、インターネット上に存在するこのアーカイブは、パフォーマンスの「現場」に居ることができなかった人(それは、東京に住んでいない人かもしれませんし、何十年か先の未来に生きる人かもしれません)が、現在の東京で起こっていること/起こっていたことを、追体験することができる貴重な「場」であるといえるのではないでしょうか。

私は、古いアナログ・レコードが好きなのですが、アナログ・レコードというメディアが、自分の生まれていなかった時代の「音」を記録してくれていたおかげで、その「音」が生まれた当時の空気や風景を感じながら、「音」を体験することができています。このような体験ができるのは、「音」を記録として未来の私たちへと残してくれた数々の人々の存在があったからです。

そんなことを考えると、現在の東京で生まれている文化を享受している人たちが、現在の東京の一部を切り取り、何らかの形で未来に残して行くことは、現在に生きる人の役目のひとつなのではないかと思います。特に、「Tokyo Experimental Performance Archive」が扱うような無形のパフォーマンスは、記録として残されることが少ないこともあり、これらが少しでもアーカイブされるということは、たいへん貴重なことなのではないでしょうか。

私も、ほんの一部ではありますが「Tokyo Experimental Performance Archive」のお手伝いをさせていただきました。自分がこういう取り組みに少しでも関われることは非常に光栄です。今後も、法律家として、文化のアーカイブの取り組みに参加できるといいなと思っています。

次回は、2015年12月26日(土)に開催

「Tokyo Experimental Performance Archive」の次回イベントは、2015年12月26日(土)です。場所は、六本木スーパーデラックス。登場するのは、サンガツと梅田哲也さん。詳しくはこちらからどうぞ。

「現場」に足を運べる方は、是非遊びに行ってみてください。ちなみに、私は同日に自分のバンドのライブがあるので行けません・・・汗。あとで、アーカイブ映像を楽しみたいと思います。あー、アーカイブ映像が残るってありがたいですね!

【警察庁】特定遊興飲食店営業のセルフチェック|風営法改正

警察庁のサイトで「特定遊興飲食店営業のセルフチェック」が公開

11月13日に公表された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の解釈に基づいて、「特定遊興飲食店営業に該当するか否か」を判断することができる「特定遊興飲食店営業のセルフチェック」と題するページがこちらで公開されています。

上記の解釈運用基準に関しての検討は本ブログでも行う予定ですが、もう少し時間が掛かりそうなので(汗)、取り急ぎセルフチェックのページをご紹介しておきます。特定遊興飲食店営業を行おうと考えている方やご自分の営業が特定遊興飲食店営業にあたるかどうか疑問に思っている方は、一度利用してみてはいかがでしょうか。

【追記】

セルフチェックをやってみましたが、少し複雑な部分があるので、わかりにくいところがあるかもしれません。もし気になる点がございましたら、お気軽に、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

colerejournalアットgmail.com(アットの部分を@に変換してください)

【お知らせ】『現代美術キュレーター・ハンドブック』難波祐子

難波祐子さん著の『現代美術キュレーター・ハンドブック』(青弓社)に掲載されている契約書の雛型の作成およびコメントを担当いたしました。キュレーターには、どのような役割があり、どのように展覧会を作り上げていくのかなどについて、詳しくかつわかりやすく書かれた素晴らしい本です。類書もあまりなく、現場で役に立つ一冊だと思います。

契約書の雛型も複数の弁護士のコメントが入った参考になるものになっていると思いますので、是非、ご活用いただければ幸いです。

 

現代美術キュレーター・ハンドブック

現代美術キュレーター・ハンドブック

 

 

11/13 改正風営法に関する下位法令等が公布されました。

【この記事のポイント】

(1)2015年11月13日に改正風営法の下位法令となる政令、内閣府令、国家公安委員会規則、告示が公布された。施行は2016年6月23日(一部については同年3月23日)。

(2)これに伴い、風営法の解釈運用基準も改正され、都道府県警察に示達された。

(3)先日行われた警察庁のパブリックコメントに関する募集結果が公表された。

政令等の下位法令の公布

警察庁は、2015年11月13日に、改正風営法の下位法令を公布しました。今回公布された下位法令の名称は下記のとおりです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示

また、これにともなって、風営法に関する解釈運用基準(正式名称は下記のとおり)も改正され、各地の都道府県警察に示達*1されました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(生活安全局長通達)

今回公布された下位法令等に関する資料は、こちらに掲載されています。

警察庁のパブリックコメントの募集結果も公表

今回の下位法令等の公布とともに、先日行われた警察庁のパブリックコメントに関しての募集結果についても公表されました。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について

 

「特定遊興飲食店営業の定義の解釈案」に対する意見の募集結果について

今回公布された下位法令等の内容については、これまで本ブログでも触れてきた内容と大きな変更はありませんが、そこに見え隠れする警察庁の考え方がパブリックコメントの公表資料に現れているように思いますので、次回以降のエントリーでは、これについて検討して行きたいと思います。

*1:上級官庁から下級官庁などに対し、注意や指示を知らせること

11/5 ダンス文化推進議員連盟開催

【この記事のポイント】

(1)2015年11月5日(木)にダンス文化推進議員連盟の総会が開催され、警察庁が作成した政令案等の下位法令等について報告が行われた。

(2)今後は各地の都道府県条例などの整備に話が移るが、これらがどうなるかが重要。

11/5 ダンス文化推進議員連盟開催

2015年11月5日にダンス文化推進議員連盟が開催されたので、出席してきました。

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【警視庁】特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の具体案が提示されました。|改正風営法

【この記事のポイント】

(1)警視庁が改正風営法の施行条例の案について意見募集を開始。

(2)東京都における特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の案が提示された。

(3)営業所設置許容地域が原則として商業地域に限定されており、特定遊興飲食店の立地規制が厳しくなってしまっている。

 

警視庁による意見募集開始

警視庁は、風営法改正を受けて、東京都における風営法の施行条例の案を提示し、これに対する意見募集を開始しました。

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【警察庁パブコメ】「特定遊興飲食店営業」の定義はどうなるの?|改正風営法

【この記事のポイント】

(1)特定遊興飲食店営業は、「深夜+遊興+飲酒」の全てを満たす営業。

(2)「遊興」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること。

(3)「営利性」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。

(4)「継続性」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。

(5)飲食をさせる「設備」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。

深夜+遊興+飲酒

今回の改正風営法で新設された「特定遊興飲食店営業」。

これについては、これまでも当ブログにおいて、どういったものを指すのかについて触れてきました。

今回、警察庁のパブコメの中で、特定遊興飲食店営業の定義の解釈案が示されましたので、改めて整理したいと思います。

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【警察庁パブコメ】特定遊興飲食店営業の照度の測定方法や面積の基準はどうなるの?|改正風営法

【この記事のポイント】

(1)営業所の照度は10ルクスを超えている必要がある。

(2)飲食用客席で客に遊興させる場合、飲食用客席で照度を計測するが、営業時間の半分未満なら10ルクスを下回ってもOK(低照度飲食店営業とは扱わない)。

(3)飲食用客席で客に遊興させない場合には、飲食用客席が客室全体の5分の1以上あれば、飲食用客席のみで照度を計測(遊興スペースは計測の対象外)。

(4)客室一室の面積は33㎡以上。客室が複数ある場合、一室ごとに33㎡以上あることが必要。

「照度」の測定方法

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【警察庁パブコメ】特定遊興飲食店営業の営業時間の制限や騒音・振動の基準はどうなるの?|改正風営法

【この記事のポイント】

(1)特定遊興飲食店営業は、原則24時間営業可。ただし、午前5時から午前10時までの時間については、営業をしてはならない時間を条例で定めることが可能。
(2)特定遊興飲食店営業の「騒音」、「振動」の規制に関する条例の基準は、現行風営法の3号営業と変わらない。

「営業時間」の制限について

前回からまた更新が空いてしまいましたが(汗)、今回も警察庁が示した政令等に関する考え方について解説していきたいと思います。

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【警察庁パブコメ】特定遊興飲食店営業の立地規制はどうなるの?|改正風営法

【この記事のポイント】 

(1)警察庁のパブコメで示された政令案は、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域を、これまでの警察庁の見解よりも、だいぶ広げている。

(2)特定遊興飲食店営業についての保全対象施設に関して、「特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る」という限定がついている。

警察庁のパブコメ:2015年9月18日から同年10月17日まで

先日、改正された風営法について、来年6月の施行に向けて、関連する政令、内閣府令、国家公安委員会規則などを定めていく必要があります。これを受けて、警察庁は、政令などを定めるために、2015年9月18日から同年10月17日まで、パブリックコメント(略してパブコメ)を行うことになりました。パブコメは、政令などを定めるにあたって、広く国民の意見を問うもので、国民は誰でもパブコメを送ることができます*1。本ブログではパブコメの参考にしていただくために、パブコメで示された政令などの案について、随時ポイントを整理して行きたいと思います。

*1:パブコメは、こちらこちらから送付可能です

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【速報版】警察庁による改正風営法に関するパブリックコメント開始

【この記事のポイント】

(1)警察庁による改正風営法に関するパブリックコメントが開始。
(2)期間は、2015年9月18日から同年10月17日までの一ヶ月間。

パブリックコメント開始

警察庁は、改正風営法に基づいて、政令、内閣府令、国家公安委員会規則などを定めていくにあたって、パブリックコメントを開始しました。
これは、広く国民に対して、警察庁が提示する案に対しての意見を求めるものです。
詳しくは、下記の警察庁のホームページをご覧ください。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集について

特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集について

まずは、速報版として、ご報告です。

募集期間は2015年9月18日から10月17日まで。
内容については、追って、触れていければと考えております。