COLERE JOURNAL(コレレジャーナル)

弁護士藤森純が運営するブログです。文化と法律の関わり方について考えていきたいです。

風営法改正によってライブハウスが風俗営業になるというのは本当か?(2)

前回のエントリーから、かなり時間が空いてしまい失礼いたしました。前回のエントリーでは改正前風営法(ここでは平成28年6月23日の施行以前の風営法のことを「改正前風営法」、施行後の現行風営法のことを「改正後風営法」と呼ぶことにします)において、ライブハウスが、いわゆる3号営業にあたる可能性があったというお話をしました。

今回は、改正後風営法で、ライブハウス営業は、どのように整理されるのかということを簡単に検討してみたいと思います。

客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しイメージ

まずは、以下のチャート表をご覧ください。こちらは警察庁が風営法改正にあたって作成している「客にダンスをさせる営業に係る規制の見直しイメージ」になります。

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左側が改正前の分類で、右側が改正後の分類になります。
改正前には、いわゆるナイトクラブは、3号営業(ダンス+飲食)に分類されていました。ライブハウスに関しては、「ダンス」の定義についてどう解釈するかによって、3号営業に分類されてしまう可能性があったということは前回のエントリーで触れたとおりです。

では、改正後の分類について見た場合、ライブハウスはどこに位置付けられるのでしょうか。

改正後の分類について、整理してみましょう。チャート表の右側に掲げられている業態について見ていきたいと思います。

(1)新1号営業(改正後風営法2条1項1号)
(2)新2号営業(改正後風営法2条1項2号)
(3)特定遊興飲食店営業(改正後風営法2条11項)
(4)飲食店営業(改正後風営法2条13項4号)

(1)新1号営業(改正後風営法2条1項1号)

新1号営業は、改正前風営法の1号営業と2号営業が合わさった形態で、「接待+飲食or遊興」を行う営業です。

「接待」というのは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」で「営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して」「興趣を添える会話やサービス等を行うこと」とされています。イメージとして一番わかりやすいのは、キャバクラのように従業員がお客さんの横に座って談笑したりお酌をしたりするような場合でしょうか。

ライブハウスで、いわゆる「接待」が行われることはおよそ考えにくく、ライブハウス営業は、新1号営業にはあたらないと整理して良いと思います。

(2)新2号営業(改正後風営法2条1項2号)

新2号営業は、改正前風営法の5号営業がスライドしたものになります。今回の風営法改正により3号営業(ダンス+飲食)と4号営業(ダンスのみ)がなくなったため*1、従来の5号営業は、番号が繰り上がって新2号営業となったのです。新2号営業は、客室の照度を10ルクス以下とする飲食店(「低照度飲食店」といいます)を風俗営業と位置づけるものです。

低照度飲食店営業は、昭和34年(1959年)の風営法改正時に設けられた営業形態です。当時、カップルが喫茶店で抱き合うなどの性的行為を行う同伴喫茶という形態の店舗が出現し、そのような店舗では、店内の照明を暗くすることが往々にして行われていたため、低照度飲食店として風営法で規制するようになったといわれています。

条文上は、営業所内の*2照度を10ルクス以下で営む飲食店は、低照度飲食店に該当することになりますが、低照度飲食店の数(改正前風営法5号営業の許可を取得している店舗の数)は、平成22年には全国で7軒、平成23年から平成25年には全国で6軒、平成26年には全国で5軒となっています*3。なお、この数字は、改正前風営法6号営業すなわち区画席飲食店営業との合計数なので、低照度飲食店単体で数えるとさらに少ない数になる可能性があります。

低照度飲食店営業の基準となる10ルクスがどの程度の明るさかというと、「10ワットの電球から1メートルの距離における当該光の方向に直角に置かれた面の明るさとほぼ同じ」で、「普通の劇場や映画館の休憩時間中の明るさが大ざっぱにいってこれに当たる」*4とされています。

では、ライブハウスは、低照度飲食店営業にあたるのでしょうか。

ライブハウスは、当然のことながら、演出上の効果として、店舗内の照度が10ルクス以下となる場合もあります。単に営業所内の照度を10ルクス以下で営む飲食店が低照度飲食店にあたるのだと考えれば、ライブハウスが低照度飲食店にあたってくる可能性はあります。なお、このような解釈の可能性自体は、改正前風営法の頃からあったものなので、平成27年の風営法改正によって、新たに照度が問題とされることになったという言い方はあまり正確ではないと思います。

条文だけ見れば、低照度飲食店営業とは、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの」をいいます。そうすると、営業所内の照度が10ルクス以下になる飲食店については、すべて低照度飲食店営業にあたるようにも思えます。

しかし、そのような整理は、風営法の規制の目的に照らして、妥当ではないと思います。

風営法はあくまで、第1条の目的*5の達成のために、営業の規制を行うものです。

形式的には低照度飲食店営業の条文上の要件があてはまる場合であったとしても、風営法の規制の目的がそもそも妥当しないような営業に対してまで、低照度飲食店営業にあたるとして、風営法の許可がなければ営業できないとすることは、営業の自由に対する過度な規制であるといわざるを得ないと考えます。

例えば、単にお店の雰囲気を良くするために間接照明などを使って落ち着いた照明を使っているようなカフェやバーまでもが、低照度飲食店営業として風営法の許可を取得しなければならないとしたら、皆さんはどうお考えになるでしょうか。

いかなる店舗を低照度飲食店営業と考えるかについては、昭和33年当時に「低照度飲食店営業」を風俗営業として規定するかどうかについてなされた国会での議論などが参考になるのですが、これについては、別の機会に改めて検討したいと思います。

ライブハウスについても、演出上の効果として照度が10ルクス以下になる場合がありますが、これをもって、単純に低照度飲食店営業にあたると考えるのは性急であると考えます。

特に、演出上の効果として10ルクス以下になる場合があるライブハウスやナイトクラブを単純に低照度飲食店営業にあてはめるのは問題であることについては、私たちがロビー活動で議連や警察庁などと対話していく中でも問題点として指摘し、照度の計測方法については実態に即した形で計測すべきであることを求めてきました。これについては、警察庁が集めた有識者会議である風俗行政研究会の「ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書」(平成26年9月10日付)の中でも次のような指摘がなされています。

クラブにおいては照度が著しく変化することが一般的であることから、照度の測定方法については、営業の実態を見ながら、実質的なものとなるようにすべきであると考えられる。

このような経緯を経て、改正風営法に基づいて定められた風営法施行規則においては、低照度飲食店営業にあたるかどうかを判断するための照度の計測方法について、これまでとは違う取り扱いをしています。その取り扱い方は若干複雑なので、これについても別の機会に検討しましょう。

ライブハウスに関しては、そもそも風営法の目的に照らして低照度飲食店営業にあたらないと考えられるうえに、演出上の効果として10ルクス以下となる場合を考慮した照度の計測方法が定められていることから、新2号営業にあたる可能性は低いのではないかと考えています。

(3)特定遊興飲食店営業(改正後風営法2条11項)

特定遊興飲食店営業は、今回の改正風営法で認められた新たな営業形態です。この特定遊興飲食店営業は、①深夜(午前0時から午前6時まで)に、②酒類を提供して、③客に遊興をさせる、営業形態です。この点、ライブハウスについては、ドリンクとして酒類が提供されることはありますし、客にライブを観せることは「遊興」にあたるとされているので、②と③は満たすと考えられます。

もっとも、ライブハウスは、たいてい19時くらいからライブを開始し、遅くとも23時くらいには全ての演目が終了し、0時までには営業を終了するところがほとんどではないでしょうか。そうすると、①の深夜に営業するという部分はあてはまらない店舗が多いと思います。このため、多くのライブハウスは、特定遊興飲食店営業には該当しないことになります。

もちろん、数は少ないですが、①深夜にも営業するライブハウスもあります。深夜営業を行うライブハウスについては、特定遊興飲食店営業に該当する場合が多くなると思います。

(4)飲食店営業(改正後風営法2条13項4号)

前述したように、深夜営業を行わない多くのライブハウスは、風俗営業や特定遊興飲食店営業にはあたらず、単に飲食店営業にあたるということになります。

すなわち、改正前風営法においては、ライブハウスもダンスの解釈によっては3号営業として風俗営業に該当する可能性がありましたが、改正後風営法においては、深夜営業を行わないのであれば、特に風営法の許可の取得を必要としない飲食店営業として整理されるということになります。

深夜営業を行わない多くのライブハウスについては、今回の風営法改正によって、3号営業にあたるという可能性がなくなったという意味では、不安定な地位から解放されたと評価して良いのではないでしょうか。

まとめ

以上見てきたとおり、深夜営業を行わない多くのライブハウスは、(4)飲食店営業に整理されることになります。このため、風営法改正によってライブハウスが風俗営業になるというのは誤りであるといえると思います。

もっとも、照度の計測方法などによって(2)新2号営業と整理される可能性もありますし、深夜営業を行う場合には(3)特定遊興飲食店営業に該当する場合もありますので、その点については注意が必要です。

*1:改正後風営法では、「ダンス」を切り口とする営業規制を撤廃したため、従来の3号営業と4号営業はなくなりました

*2:なお、改正風営法では「客席における」照度から「営業所内の」照度に変更になっています

*3:平成27年度版『警察白書』のデータ

*4:飛田清弘・柏原伸行『条解風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』79頁

*5:風営法1条は「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする」と定めています。

風営法改正によってライブハウスが風俗営業になるというのは本当か?(1)

自己紹介

細々と個人ブログを続けてきた私ですが、このたびハフィントンポストにもブログを掲載していただけることになりました。初めてご覧いただく方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介を。

私は、弁護士として、アート・エンターテインメント法務、不動産法務、医療法務の3つを業務の柱とした弁護士法人を運営すると共に、文化・芸術を支援するNPO「Arts and Law」の理事、DJ/アーティストで構成される「クラブとクラブカルチャーを守る会」(略称CCCC)の事務局長を務めております。

また、ロックバンド「THE BUFFETTMENT GROUP」(略称BMGR)でベースを担当し、今年6月に7インチのアナログレコードを発売しました(置いてくださるお店を絶賛募集中です!)。

いろいろなジャンルの音楽に興味があり、好きな音楽の話をし始めると、本題に入ることができなくなってしまいますので、自分がクラブミュージックも聴くようになったきっかけだけ触れておきます。

96年から97年にAphex TwinSquarepusherPizzicato Fiveのアルバムからドラムンベースの魅力にはまった(特に大好きなのは4heroです)のを皮切りにクラブミュージックを聴くようになっていきました。

自己紹介はこれくらいにして、本題に入りましょう。

改正風営法の施行

昨年6月に成立した改正風営法が、いよいよ今年6月23日に施行されます。これを受けて、インターネット上に様々な情報が流れ、混乱されていらっしゃる方もかなりおられるのではないでしょうか。

ナイトクラブやライブハウスの中でも、今回新設される特定遊興飲食店営業の許可取得に向けて動いている店舗もある一方で、そもそも許可を取得する必要があるのかどうかという点も含めて、よくわからないし、戸惑っていらっしゃる事業者の方も多いと思います。

また、ナイトクラブやライブハウスのユーザーの皆さんの中にも改正風営法でどうなるのかについて、疑問を持たれている方もいらっしゃるのではないかと思います。

私は、今回の改正風営法のロビー活動に関わりを持った者の一人として、できる限り、正確かつ冷静な情報提供を行っていきたいと考えております(これまでも、私の個人ブログで改正風営法の経緯等について綴って参りましたが、特に多くの方の目に止まるブログでもありませんでしたし、流動的な状況の中で記載したものも多々あるので、今後、適宜記事のアップデートをしていきたいと考えています)。

そもそもライブハウスは、改正前風営法の3号営業にあたるのか。

現在、ネット上で見られる言説のひとつに、「今回の風営法改正により、これまで風俗営業ではなかったライブハウスが風俗営業の許可取得の対象になった。ライブハウスは風営法改正でとばっちりを受けた」、といったものがあります。

果たして、この言説は正しいのでしょうか。

上記の言説には誤解を招く部分があり、正しいとはいえないと私は考えています。このまま流布されるのを放置しておくのはたいへん危険であるとも感じています。

そこで、上記の言説がなぜ正しいといえないのかについて、これから何回かにわけて検証していきたいと思います。

改正前風営法(本エントリーでは平成28年6月23日に施行される改正風営法と対比して、この施行前の風営法を「改正前風営法」と呼ぶことにします)では、ナイトクラブのような「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、飲食をさせる営業」(改正前風営法2条1項3号)(「3号営業」と呼ばれています)を風俗営業として規制してきました。

まず、ライブハウスでは、通常、お客さんが店舗内で購入したドリンクを飲むので、「飲食をさせる営業」にあたることになると思います。

では、ライブハウスは「設備を設けて客にダンスをさせ」る営業といえるのでしょうか。

これについては、改正前風営法を読んでも、よくわからなかったのです。なぜ、よくわからないのかというと、風営法に「ダンス」の定義が書かれていないからです。

ダンス」といわれた場合に、どういったものをイメージするのかは、人によってそれぞれ違うと思います。社交ダンスを思い浮かべる方、ヒップホップダンスを思い浮かべる方、オタ芸を思い浮かべる方、阿波踊りを思い浮かべる方、などなど。

人によって解釈にかなりの幅がある「ダンス」について、改正前風営法には定義がおかれていなかったのです。この点は、風営法によるダンス営業規制の大きな問題点のひとつでもありました。

  • バンドの演奏を聴いて、客が音楽に合わせて体でリズムをとっていた場合、風俗営業の「ダンス」にあたるのでしょうか。
  • エレクトリックミュージックのライブパフォーマンスに合わせて客が体でリズムをとっていた場合、風俗営業の「ダンス」にあたるのでしょうか。
  • ライブハウスでもDJブースが用意され、DJがパフォーマンスすることもありますが、これに合わせて客がリズムをとっていた場合、風俗営業の「ダンス」にあたるのでしょうか。
  • アイドルがライブハウスでパフォーマンスを行い、これに合わせて客がオタ芸を披露していた場合、風俗営業の「ダンス」にあたるのでしょうか。

これらについて、一体、どう考えればいいのか。

これが改正前風営法の条文を読んでもよくわかりませんし、警察サイドが作成している改正前風営法の解釈運用基準を読んでもよくわからなかったのです。

このため、ライブハウス営業が3号営業にあたるのかという質問に対しては、端的に言うと、「よくわからない」と答えるしかありませんでした。

この「よくわからない」というのは、実は、たいへん怖いことです。なぜなら、ライブハウスが3号営業にあたる可能性もあるという意味を含んでいるからです。

実際に、大阪のナイトクラブNOONが風営法違反として摘発されたとき、NOONではDJが選曲した英国のロックミュージックを流す「ブリティッシュパビリオン」というイベントが行われていました。

警察が店内に踏み込んだとき、ロックミュージックに合わせて20名程度のお客さんが音楽に合わせて体を揺らせたり、左右にリズムをとったりしていたという状況でした。そのような状況の中、NOONの元経営者である金光正年さんは警察に身柄拘束され、その後、起訴され、いわゆるNOON裁判と呼ばれる長い裁判闘争に巻き込まれることになるのです。

ここで、NOON裁判の第一審判決が認定している当日の店舗内の状況について、判決文から引用してみたいと思います。

【ウ】 フロアでは,男女双方を含む約20人程度の客が立ったまま音楽に合わせて体を動かすなどしていた。具体的には,その場でジャンプしたり,音楽のリズムに合わせて左右にステップを踏んだり,ステップに合わせて手を左右に動かしたり,頭をうなずくように上下に動かしたり,膝を上下に曲げ伸ばししたり,左右の足を踏みかえたり,両足のかかとを上げ下げしたりするなどしていた。

中には,ボックスステップを踏み,地面に手をつけた体勢から足を出したり,腰をひねったりして踊る者もいた。もっとも,客同士で体を触れ合わせるようなダンスをしている者はいなかった。

【エ】 フロアにいた客は,ステージ側よりもDJブース側により多く集まっており,客同士の距離は,近いところでは約30cm程度であったが,客同士の体が接触しているような状態にはなかった。

【オ】 フロアにいた客は,上記ウのとおり音楽に合わせて体を動かすなどしていたほか,椅子に座って音楽を聞いている者もいた。また,バーカウンター等のフロア以外の場所に設置してある椅子に座っている客もいた。

 

「その場でジャンプしたり,音楽のリズムに合わせて左右にステップを踏んだり,ステップに合わせて手を左右に動かしたり,頭をうなずくように上下に動かしたり,膝を上下に曲げ伸ばししたり,左右の足を踏みかえたり,両足のかかとを上げ下げしたりするなどしていた。」

文章にすると、なんだか不思議な感じですけど、この記述のようなお客さんの動きというのは、ライブハウスでも良く観られる光景なのではないでしょうか。

結果的に、NOON裁判では、お客さんが上記のような動きをしていたことに関して、3号営業の「ダンス」にはあたらないとして、金光さんを無罪とする判決が出されました。その後も、控訴審、上告審でも無罪判決が出て、先日、金光さんの無罪判決が確定することになりました。

しかし、この結論が出るまでに、4年もの月日が流れることになりました。

ここでポイントとなるのが、上記のようなお客さんの動きが「ダンス」であるかどうかについて、金光さんは、法廷で争わなければならなかったということです。すなわち、警察や検察は、上記のようなお客さんの動きが風営法上の「ダンス」にあたると考えて、現実に、金光さんの身柄を拘束し、起訴し、最高裁まで裁判で争ったということなのです。

このことからすれば、改正前風営法のもとでは、ライブハウスも、いつ3号営業の「ダンス」をさせていると、警察サイドに判断されるかわからない状況でした。そして、ライブハウス営業は、3号営業の許可をとっていなかった場合に、風営法違反で摘発される潜在的な危険をはらんでいたということになります。

私は、ライブハウスにお世話になっているバンドマン、音楽ファンの一人として、ライブハウスが上記のような潜在的危険にさらされていることが、非常に嫌でしたし、なんとかしてこの危険をなくすことができないかと考えていました。このことも、私を風営法改正のロビー活動に向かわせた大きなきっかけのひとつです。

今回のエントリーについて整理すると、ライブハウスも、改正前風営法の3号営業として風俗営業にあたる可能性があり、3号営業の許可をとらずにライブハウス営業を行うことは風営法違反として摘発されるを危険性を有していたということになります。

この時点で、「今回の風営法改正により、これまで風俗営業ではなかったライブハウスが風俗営業の許可取得の対象になった。ライブハウスは風営法改正でとばっちりを受けた」という言説に誤解を招く部分があるということがわかると思います。

では、改正風営法では、ライブハウス営業はどういった位置づけになるのでしょうか。

これについては、次回エントリーにて触れてみたいと思います。

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂

経済産業省が、今年も「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について改訂を行った旨を発表しました。この準則は、平成14年3月の策定以降、定期的に改訂されています。

経済産業省は、この準則によって、インターネットショッピング等の電子商取引や、ソフトウェアやデジタルコンテンツ等の情報財取引に関する様々な法的問題点について、関係法令がどのように適用されるのかを明らかして、電子商取引、情報財取引における予見可能性を高めることを目的にしています。

今回の改訂の主な点は以下のとおり。

○一部改訂
・ワンクリック請求と契約の履行義務
・未成年者による意思表示
・インターネットショッピングモール運営者の責任
・ユーザー間取引(インターネット・オークション、フリマサービス等)
・インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い
共同購入クーポンをめぐる法律問題について
ソーシャルメディア事業者の違法情報媒介責任
景品表示法による規制
・インターネット上の著作物の利用
・サムネイル画像と著作権
・データ集合の利用行為に関する法的取扱い
・国境を越えた取引等に関する論点(国際裁判管轄及び適用される法規に関して)

○新規論点の追加
・データ消失時の顧客に対する法的責任

 

電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の本文PDFは、こちらからどうぞ。

【2016年3月版】2016年6月の改正風営法施行までの流れ

【この記事のポイント】

(1)2015年6月17日に改正風営法が成立し、同月24日に公布された。

(2)改正風営法の施行は、2016年6月23日から。

(3)改正風営法により新設される特定遊興飲食店営業の許可申請受付開始は、2016年3月23日から。

改正風営法が2015年6月17日に成立、同月24日に公布、施行は2016年6月23日。

久々の更新になりました。

本ブログのアクセス解析を見ますと、「2016年6月の改正風営法施行までの流れ」というエントリーを一番ご覧いただいているようです。

ところが、同エントリーは2015年8月27日に書かれたもので、現在(2016年3月)では古い内容となってしまっています。

このため、同エントリーのアップデート版として、本エントリーを書きたいと思います。

2015年6月17日に改正風営法が成立し、同月24日には同法が公布されました。
同法の施行*1は、2016年6月23日からです。

改正風営法のうち、ダンス教室、ダンスホールなど「設備を設けて客にダンスをさせる営業」(現行風営法2条1項4号)(いわゆる4号営業)に対する規制については、6月24日の公布と同時に施行されました。このため、ダンス教室、ダンスホールなどに対する風営法の規制は、すでに撤廃されています。

社交ダンス業界の皆さんは、クラブに対する風営法の規制が問題視される以前から、風営法の規制を疑問視し、改正に向けて動いていました。今回の風営法改正も、社交ダンスの業界の皆さんの尽力あってこそ、実現できたものといえるでしょう。

一方、クラブなどに対する規制である「設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」(現行風営法2条1項3号)(いわゆる3号営業)については、2016年6月23日の改正風営法施行までは、現行法の規制が残ったままとなります。

 では、なぜ改正風営法のうち4号営業に関する部分については、改正風営法の公布と同時に施行され、3号営業に関する部分については公布から1年後の2016年6月23日の施行となるのでしょうか。

それは、4号営業に関しては、風営法による規制が完全になくなるだけで、新たな規制が設けられるわけではないため、公布と同時に施行することが可能であるのに対し、3号営業に関しては、規制がなくなると共に、特定遊興飲食店営業という新たな営業形態に関する規定が設けられるため、政令などで具体的な許可取得の要件などを定める必要があるからです。

 以前のエントリーでもお伝えしたように、クラブや踊れるレストランのような「飲食+ダンス」という営業形態は、風俗営業として規制されてきましたが、今回の改正により、風俗営業からは外れます。

また、日本では、「飲食+ダンス」という営業形態が風俗営業とされ深夜営業が禁止されていたのと同時に、深夜に営業する飲食店で、客に遊興*2させることは禁じられています。このため、日本では、深夜に、客に飲食をさせつつ、客に遊興させるという営業形態は許されていませんでした。ところが、今回の改正風営法で新設される「特定遊興飲食店営業」という新たな営業形態により、飲食店でお酒を提供しつつ深夜に客に遊興させることが可能となりました。*3

 「特定遊興飲食店営業」の許可取得要件は、風営法の中だけで決められるわけではなく、政令、国家公安委員会規則、各都道府県の条例、各都道府県の公安委員会規則、風営法の解釈運用基準などで具体的に定められていくことになります。

2016年3月23日から「特定遊興飲食店営業」の許可申請の事前受付が開始されるため、本年に入ってから急ピッチで各都道府県の条例などの整備が行われています。東京都を例にとると2016年3月3日に条例*4が議会で可決されました。

2016年6月の施行までの流れ

それでは、昨年の改正風営法成立から、施行までの流れを時系列でざっと書いておきます。

2015年5月29日 改正風営法衆議院で可決
2015年6月17日 参議院でも可決→改正風営法成立
2015年6月24日 改正風営法公布(4号営業の規制削除に関連するものは即日施行)
2015年11月13日 政令などが公布*5
2016年2月1日 風営法解釈運用基準について通達*6
2016年3月 各都道府県にて条例などが制定
2016年3月23日 特定遊興飲食店営業事前申請開始予定
2016年6月23日 改正風営法施行予定

本エントリーを書いているのは2016年3月5日ですが、そろそろ多くの都道府県で条例などが公布されることになり、具体的にどこで特定遊興飲食店営業を行うことができるのかなどがはっきりしてくると思います。

個人的な見解では、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の指定がかなり狭まってしまっているように感じていますので、今後、どのように見直していくのが妥当なのかについて、引き続き検討していきたいと考えています。

また、私が東京在住なこともあり、どうしても東京都の情報中心での情報発信になってしまっていますが、各地の状況などについても知りたいと思いますし、ここがどうなっているのか知りたいというご要望があれば調査も行っていきたいと思っております。

引き続き、宜しくお願い申し上げます。

*1:施行とは実際に法令の効力を発生させることをいいます。

*2:ダンスもこれに含まれます

*3:「特定遊興飲食店営業」は、風営法の中で定められてはいますが、風俗営業ではなく、別の営業形態と位置付けられています。

*4:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例

*5:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年政令第381号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第382号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成27年内閣府令第65号)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年国家公安委員会規則第20号)

*6:警察庁丁保発第10号、丙保発第3号等

【お知らせ】「ミュージシャンによるミュージシャンのためのお金のセミナーVol.2」@新代田FEVER

「ミュージシャンによるミュージシャンのためのお金のセミナーVol.2」

2016年2月15日(月)に新代田FEVERにて開催される「ミュージシャンによるミュージシャンのためのお金のセミナーVol.2」に登壇します。

新代田FEVERといえば、私の大好きなライブハウスの1つ。FEVER開催の名物イベントのひとつである「comrade」のVol.1(AS MEIAS、ATATA、akutagawafolioが出演)、Zの歩さん脱退時のライブ(ただでさえ泣けたのに、まさかの森さん参加によるゼアイズ曲の演奏でさらに涙)、Åのレコ発(hununhumも出演していて私的にはホクホク)、とんちまつり東京編(東京・武蔵野が誇る音楽集団とんちれこーど主催のイベント。今考えるとceroあだちセクステットはすごい分岐点となるライブだったのでは?)などなど、数々の思い出に残るライブが開催された場所です。

ここ最近だと、Crypt City、BALLOONS、slavedriverも出演したTHE LIFE AND TIMESのジャパンツアー、LITEとAnd So I Watch You From Afarのツーマン、skillkillsのワンマンなど素晴らしいライブを体験できました。

そんなFEVERで開催されるセミナーに登壇できるというのは、たいへん光栄です。すごく広いらしいとの噂の楽屋にも入れるかもしれないと思うと感激もひとしおです(自分のバンドでも出演できたらいいんですけど!)。

主催はLITEの武田信幸さん

さてさて、今回のセミナーの主催は、LITEのギタリストであり、かつ、行政書士としても活躍する武田信幸さん。

LITEとして精力的に活動されている(3月にはThe Dylan Groupのジャパンツアーにも参加されるとのこと!)のはご存知のとおりですが、近年は行政書士としても活動されており、ミュージシャン、バンドマンが活動を続けていくための資金調達などについてより良い仕組みを作っていけるように日々取り組みをされています。

また、税理士の宮原裕一さんも小学校での税金の授業や弥生会計のTipsを解説したHP「弥生マイスター」を始め、お金に対する考え方を多くの人に共有してもらうために積極的に活動を続けられております。

昨年の第1回は、武田さんと宮原さんのお二人が講師として登壇され、好評を博したイベントだったのですが、その第2回に、私も参加させていただくことになりました。

私もバンドをずっと続けているのですが(今年は7インチを出します!)、バンドを継続することがたいへんなことは身をもって実感しています。経済的な事情で活動を停止してしまうバンドも数多くあります。そんな状況の中で、どうやったら、多くの人がバンドを続けていける環境を作るお手伝いができるのかを考え、模索していくことを、自分の弁護士としてのライフワークの1つと考えています(自分の中では、Arts and Lawでの活動や、風営法のロビー活動などもそのライフワークの一環として位置付けています)。

今回はミュージシャン、バンドマンに向けたセミナーということもあり、私の方では著作権に関しての基礎と、音楽周りによく出てくる契約について、ポイントを絞ってお話できればと考えております。

ライブハウスで行われるセミナーなので、リラックスした雰囲気でお話ができたらいいなと思っております。書籍やブログなどでは書きにくい話題も出てくると思いますので、ご都合つく方は是非ご参加ください。

参加方法については下記か、FEVERのホームページセミナーのFacebookページをご覧ください。

OPEN 18:30 / START 19:00
ADV ¥500 (+1drink) ※1dirink ¥600
セミナー、懇親会費込。※セミナー終了後、その場で懇親会有り。
FEVERにてメール予約受付中 ticket0215@fever-popo.com
上記のアドレスにお名前(フルネーム)、ご希望枚数をご記入の上お送り下さい。
※こちらのメール予約に整理番号はございません。
※当日はFEVER受付にて予約の引き換えを致します。
※自動返信が届かない場合は携帯の設定でPCからのメール受信を有効にするか、または他のメールアドレスから再送してみて下さい。

藤森へのご質問がある方は下記のフォームまで

あと、もし、こういう話が聞きたいとか、私へのご質問がある方は、下記のフォームから質問をお寄せください。できるかぎりお答えできるようにしたいと思っております。

 

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では、2月15日(月)、新代田FEVERにてお待ちしております。

懇親会の二次会は「えるえふる」に行きましょう。

よろしくお願いいたします!

「記者の目 春画ブームの今後」(毎日新聞)

2016年1月22日付の毎日新聞の記事

2016年1月22日付の毎日新聞の野宮珠里記者(東京情報調査部)による「記者の目 春画ブームの今後」という記事に、私のコメントを載せていただいております。

春画展」(永青文庫

昨年、永青文庫(東京都文京区)において開催された「春画展」は連日盛況で、入場者数は延べ21万人に達するほどだったとのことです。私が「春画展」を訪れたのは、平日の昼間でしたが、館内は多くの人で溢れていました。訪れた時間のせいもあったかと思いますが、来場者はわりと年配の方が多め。でも、20代と思われる方もかなり居たので幅広い年齢層に受け入れられた展覧会だったようです。

このような「春画展」ですが、国内での展覧会は初めて。「春画」に関しては、これまでもわいせつ物にあたる可能性があるということから、展示を行うことはタブー視されてきました。

ところが、2013年から2014年に開催された大英博物館(ロンドン)での春画の展覧会の大成功を受けて、今回の日本国内における「春画展」につながることになりました。記事にも記載されているように日本国内での「春画展」の開催には紆余曲折があったものの、今回の開催、そして、成功は、今後の春画の展覧会の開催のモデルケースとして重要なものとなったのではないかと思います。

わいせつ物にあたるとして摘発などがされるかどうかに関しては、警察の見解、判断に頼る部分が大きいのですが、警察の見解、判断も時代の変化と共に移ろって行きます。どのように移ろって行くのかについては、特に警察から正式な見解が発表されることはほとんどないため、各事例の集積などから推察していくほかありません。このような状況が、多くの自主規制を生む原因のひとつとなっているといえるでしょう。今回の「春画展」は、自主規制を乗り越えて開催し、しかも、集客的にも成功を収めたという点で、エポックメイキングな展覧会となったのではないでしょうか。

警察がわいせつ物かどうかを判断するにあたっては、世論や、世間における受容の有無といったものも考慮要素のひとつとして参考にしているものと考えられます。「春画展」が老若男女に受け入れられたということは、ひとつの実績として、警察の判断にも影響を与える可能性があるでしょうし、過度な自主規制が行われないようになるきっかけとしても重要な意味を持つと思います。今後、巡回展*1も成功するといいですね。

また、今回の「春画展」では、18歳未満の入場禁止という措置を取り、ゾーニングを施していました。大英博物館での春画の展覧会の際には、16歳未満の入場者には保謹者同伴を求めるという形のゾーニングだったようですので、それよりも厳しいゾーニングをかけています。ゾーニング大英博物館のときよりも厳しくしているのは、これまでタブー視されてきた国内での春画の展示を実施するための現実的な落としどころのひとつだったのではないかと思います。

もちろん、春画がわいせつ物にあたるのかどうかについては、議論があるところですし、議論を行うことは非常に大切なことです。

しかしながら、わいせつ物かどうか議論がある存在を展示したい場合に、現実的にどうやって落としどころを見つけるのかということを考えた場合には、いかに、見たくない人や見ることで悪影響受ける可能性があるとされている人が見なくて済む状況を作ってあげるのか、ということも大切なポイントとなると考えています。

そのほかにも「春画展」では、ポスターや図録(かなり分厚く、紙質やデザインにもこだわりまくった所有欲を刺激する逸品でした)などが非常に洗練されており、このようなところにも警察や世間から「わいせつ物」だという指摘を受けないようにするための工夫がされていたのではないかと思います。

風営法のロビー活動の際にも考えていることですが、価値観の対立、利害の対立がある場合に、現実的にどのような解決を図ることができるのか、それを見出していくことは、価値観があまりにも多様化してしまった現代において、ますます重要になっていると思います。お互いに自分の価値観を押し付けあっても、理想論のみで押し進めても、こう着状態が生まれるだけで、何の解決にもならないことが多いです。そのようなときにどうするのか。今回の「春画展」についても、現実的な折り合いをどうやってつけるのかということへのヒントが提示されていると感じました。

*1:今決まっているところだと2016年2月6日から同年4月10日まで京都の細美美術館で開催されるそうです

「Tokyo Experimental Performance Archive」

【この記事のポイント】

(1)パフォーマンスをインターネット上にアーカイブする「Tokyo Experimental Performance Archive」という取り組み。

(2)次回2015年12月26日(土)は、サンガツと梅田哲也さんが登場。

「Tokyo Experimental Performance Archive」

プロデューサー、元プリコグ代表の小沢康夫さんが主宰する「一般社団法人日本パフォーマンス/アート研究所」が取り組んでいる「Tokyo Experimental Performance Archive」は、東京で日々繰り広げられている様々な実験的なパフォーマンスの瞬間を映像にとらえて、インターネット上でアーカイブしていくというプロジェクトです。

このプロジェクトは、2014年7月18日に開催された第1回を皮切りに六本木スーパーデラックスで定期的にイベントを開催しており、そのイベントの内容が「Tokyo Experimental Performance Archive」のサイトでアーカイブされて行っています。

例えば、第1回の大友良英さんのターンテーブルのパフォーマンス。以下のような高画質の映像がアーカイブされています。大友さんの手元を凝視しながら、パフォーマンスに浸れるというのは嬉しいですよね。ギタリストとしての大友さんももちろん大好きですが、ターンテーブリストとしての大友さんも大好きです、私。


otomo yoshihide Tokyo Experimental Performance Archive

 

このアーカイブは現在の東京で起こっていることの瞬間を切り取ったものに過ぎませんし、「現場」で体感するものとは違ったものだと思います。

しかしながら、インターネット上に存在するこのアーカイブは、パフォーマンスの「現場」に居ることができなかった人(それは、東京に住んでいない人かもしれませんし、何十年か先の未来に生きる人かもしれません)が、現在の東京で起こっていること/起こっていたことを、追体験することができる貴重な「場」であるといえるのではないでしょうか。

私は、古いアナログ・レコードが好きなのですが、アナログ・レコードというメディアが、自分の生まれていなかった時代の「音」を記録してくれていたおかげで、その「音」が生まれた当時の空気や風景を感じながら、「音」を体験することができています。このような体験ができるのは、「音」を記録として未来の私たちへと残してくれた数々の人々の存在があったからです。

そんなことを考えると、現在の東京で生まれている文化を享受している人たちが、現在の東京の一部を切り取り、何らかの形で未来に残して行くことは、現在に生きる人の役目のひとつなのではないかと思います。特に、「Tokyo Experimental Performance Archive」が扱うような無形のパフォーマンスは、記録として残されることが少ないこともあり、これらが少しでもアーカイブされるということは、たいへん貴重なことなのではないでしょうか。

私も、ほんの一部ではありますが「Tokyo Experimental Performance Archive」のお手伝いをさせていただきました。自分がこういう取り組みに少しでも関われることは非常に光栄です。今後も、法律家として、文化のアーカイブの取り組みに参加できるといいなと思っています。

次回は、2015年12月26日(土)に開催

「Tokyo Experimental Performance Archive」の次回イベントは、2015年12月26日(土)です。場所は、六本木スーパーデラックス。登場するのは、サンガツと梅田哲也さん。詳しくはこちらからどうぞ。

「現場」に足を運べる方は、是非遊びに行ってみてください。ちなみに、私は同日に自分のバンドのライブがあるので行けません・・・汗。あとで、アーカイブ映像を楽しみたいと思います。あー、アーカイブ映像が残るってありがたいですね!

【警察庁】特定遊興飲食店営業のセルフチェック|風営法改正

警察庁のサイトで「特定遊興飲食店営業のセルフチェック」が公開

11月13日に公表された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の解釈に基づいて、「特定遊興飲食店営業に該当するか否か」を判断することができる「特定遊興飲食店営業のセルフチェック」と題するページがこちらで公開されています。

上記の解釈運用基準に関しての検討は本ブログでも行う予定ですが、もう少し時間が掛かりそうなので(汗)、取り急ぎセルフチェックのページをご紹介しておきます。特定遊興飲食店営業を行おうと考えている方やご自分の営業が特定遊興飲食店営業にあたるかどうか疑問に思っている方は、一度利用してみてはいかがでしょうか。

【追記】

セルフチェックをやってみましたが、少し複雑な部分があるので、わかりにくいところがあるかもしれません。もし気になる点がございましたら、お気軽に、以下のメールアドレスまでご連絡ください。

colerejournalアットgmail.com(アットの部分を@に変換してください)

【お知らせ】『現代美術キュレーター・ハンドブック』難波祐子

難波祐子さん著の『現代美術キュレーター・ハンドブック』(青弓社)に掲載されている契約書の雛型の作成およびコメントを担当いたしました。キュレーターには、どのような役割があり、どのように展覧会を作り上げていくのかなどについて、詳しくかつわかりやすく書かれた素晴らしい本です。類書もあまりなく、現場で役に立つ一冊だと思います。

契約書の雛型も複数の弁護士のコメントが入った参考になるものになっていると思いますので、是非、ご活用いただければ幸いです。

 

現代美術キュレーター・ハンドブック

現代美術キュレーター・ハンドブック

 

 

11/13 改正風営法に関する下位法令等が公布されました。

【この記事のポイント】

(1)2015年11月13日に改正風営法の下位法令となる政令、内閣府令、国家公安委員会規則、告示が公布された。施行は2016年6月23日(一部については同年3月23日)。

(2)これに伴い、風営法の解釈運用基準も改正され、都道府県警察に示達された。

(3)先日行われた警察庁のパブリックコメントに関する募集結果が公表された。

政令等の下位法令の公布

警察庁は、2015年11月13日に、改正風営法の下位法令を公布しました。今回公布された下位法令の名称は下記のとおりです。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示

また、これにともなって、風営法に関する解釈運用基準(正式名称は下記のとおり)も改正され、各地の都道府県警察に示達*1されました。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(生活安全局長通達)

今回公布された下位法令等に関する資料は、こちらに掲載されています。

警察庁のパブリックコメントの募集結果も公表

今回の下位法令等の公布とともに、先日行われた警察庁のパブリックコメントに関しての募集結果についても公表されました。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について

 

「特定遊興飲食店営業の定義の解釈案」に対する意見の募集結果について

今回公布された下位法令等の内容については、これまで本ブログでも触れてきた内容と大きな変更はありませんが、そこに見え隠れする警察庁の考え方がパブリックコメントの公表資料に現れているように思いますので、次回以降のエントリーでは、これについて検討して行きたいと思います。

*1:上級官庁から下級官庁などに対し、注意や指示を知らせること

11/5 ダンス文化推進議員連盟開催

【この記事のポイント】

(1)2015年11月5日(木)にダンス文化推進議員連盟の総会が開催され、警察庁が作成した政令案等の下位法令等について報告が行われた。

(2)今後は各地の都道府県条例などの整備に話が移るが、これらがどうなるかが重要。

11/5 ダンス文化推進議員連盟開催

2015年11月5日にダンス文化推進議員連盟が開催されたので、出席してきました。

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【警視庁】特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の具体案が提示されました。|改正風営法

【この記事のポイント】

(1)警視庁が改正風営法の施行条例の案について意見募集を開始。

(2)東京都における特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域の案が提示された。

(3)営業所設置許容地域が原則として商業地域に限定されており、特定遊興飲食店の立地規制が厳しくなってしまっている。

 

警視庁による意見募集開始

警視庁は、風営法改正を受けて、東京都における風営法の施行条例の案を提示し、これに対する意見募集を開始しました。

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【警察庁パブコメ】「特定遊興飲食店営業」の定義はどうなるの?|改正風営法

【この記事のポイント】

(1)特定遊興飲食店営業は、「深夜+遊興+飲酒」の全てを満たす営業。

(2)「遊興」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること。

(3)「営利性」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。

(4)「継続性」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。

(5)飲食をさせる「設備」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。

深夜+遊興+飲酒

今回の改正風営法で新設された「特定遊興飲食店営業」。

これについては、これまでも当ブログにおいて、どういったものを指すのかについて触れてきました。

今回、警察庁のパブコメの中で、特定遊興飲食店営業の定義の解釈案が示されましたので、改めて整理したいと思います。

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