COLERE JOURNAL(コレレジャーナル)

弁護士藤森純が運営するブログです。文化と法律の関わり方について考えていきたいです。

11/5 ダンス文化推進議員連盟開催

【この記事のポイント】

(1)2015年11月5日(木)にダンス文化推進議員連盟の総会が開催され、警察庁が作成した政令案等の下位法令等について報告が行われた。

(2)今後は各地の都道府県条例などの整備に話が移るが、これらがどうなるかが重要。

11/5 ダンス文化推進議員連盟開催

2015年11月5日にダンス文化推進議員連盟が開催されたので、出席してきました。

 

今回は、先日パブコメも行われた警察庁の政令案を始めとす改正風営法の下位法令等に関しての説明と、それに対する質疑応答がメインとなりました。

政令案等に関しての説明は、これまで、当ブログでご紹介してきたものと特に変更はありませんので、詳しくは以前の記事*1をご覧ください。

 

また、今回の議連で提出された警察庁の資料の一部を本エントリーの終わりに参考までに掲載しておきますので、ご覧ください。

警察庁の説明の後には、議員や各団体からの質疑が行われました。

様々な質疑応答がなされましたが、ここでは特に印象に残った自民党平将明議員の発言について、ご紹介しておきます。

平議員の発言の趣旨は次のとおりです。

・ダンス議連、警察庁等の努力により、今回の風営法改正および業界の実情にも配慮した政令案等の制定が行われたことについては、非常に評価できる。
・一方で、改正風営法や政令を具体化していくのは、あくまで都道府県の条例。都道府県の条例が、今回の風営法がなぜ改正されたのかという趣旨を踏まえて規定されなければ、改正風営法が骨抜きになってしまう。各都道府県に対して、今回の風営法改正の趣旨を理解してもらったうえで、都道府県条例を設ける必要がある。警察庁は、各都道府県警察に対して、趣旨を理解してもらえるように努力して欲しい。

この平議員の発言は、まさしくこれからの風営法改正に関しての課題を言い表したものだと思います。

私としても、改正風営法、そして、これを元にした警察庁の政令案に関しては、日本のナイトエンターテイメントの充実、インバウンドを見込んだ経済的発展などの要請に応えるための新しいルールとして、評価できるものと考えています。

ところが、先日、警視庁に訪問した際に聞いた、都条例案の具体的内容を聞く限り、このままでは問題があると思いました。

特に特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域に関して、都条例案は、改正風営法や政令案よりも、かなり限定的な部分でしか、特定遊興飲食店営業の営業所を設置できないものとしています。

これでは、平議員が指摘された懸念点が現実のものとなってしまう可能性が高いです。

もちろん、地域住民の生活の平穏といった重要な利益を守るために、営業所設置許容地域をある程度限定するということ自体は必要だと思いますが、地域と共存している既存の店舗が営業できなくなるような形で地域設定されてしまうのは、過度な規制であると考えます。

例えば、営業所設置許容地域外にある店舗であっても、長年営業実績のある店舗については、事業者団体への加入などを条件に、特定遊興飲食店としての営業を認めるといった柔軟な措置を設けるべきであるでしょう。

ライブハウス、クラブ、映画館、劇場、美術館、レコード店といった文化拠点は、街に人を呼びこむための装置として機能しています。これらの文化拠点に訪れた人たちが周辺にある店なども利用することにより、街でお金が使われ、街の活性化へとつながっていきます。

文化拠点を中心とした人の流れというのは、なかなか実測することが困難であるため、評価されにくい部分でありますが、文化拠点の営む機能を踏まえた街づくりをもっと意識していくべきだと思います。

例えば、昨年ある事情により閉館した吉祥寺バウスシアター*2吉祥寺駅からは少し離れた位置にありましたが、あの場所にバウスシアターがあったからこそ、バウスシアターへと続く商店街を通り、商店街にあるお店でゴハンを食べるといった人の流れが少なからず生まれていたと思います。私も、友人から「吉祥寺には良く来るけど、バウスシアターがなくなったから、バウスがあった方には行かなくなっちゃたよね」みたいな話を複数聞きましたし、自分も実際にバウスシアターがあった通りにはあまり足を運ばなくなりました。

もちろん、こういった話は風営法の問題に限られる話ではありませんが、風営法のダンス営業規制のように、規制をする趣旨や方法論が妥当なのかどうかが疑わしい規制によって、文化拠点が失われるというのは、個人的には非常に問題があると思っていますし、そのようなことが起きないようにするために古くなったルールをアップデートする必要があると考えています。

今後のロビーに関しては、都道府県条例によって、改正風営法が骨抜きとならないようにしていくことが求められています。課題は山積みなうえに、時間もありません。この問題に興味のある方は、是非、関心を寄せていただいて、どのようなルールが妥当なのかについて、今一度考えていただければ幸いです。

なお、今後、どうなっていくのか不安に思われているライブハウス、クラブなどの店舗の皆さんは、下記のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。宜しくお願いいたします。

colerejournalアットgmail.com
(アットの部分を@に変換してください)

議連で配布された警察庁の資料の一部

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