【この記事のポイント】
(1)2015年11月13日に改正風営法の下位法令となる政令、内閣府令、国家公安委員会規則、告示が公布された。施行は2016年6月23日(一部については同年3月23日)。
(2)これに伴い、風営法の解釈運用基準も改正され、都道府県警察に示達された。
(3)先日行われた警察庁のパブリックコメントに関する募集結果が公表された。
政令等の下位法令の公布
警察庁は、2015年11月13日に、改正風営法の下位法令を公布しました。今回公布された下位法令の名称は下記のとおりです。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示
また、これにともなって、風営法に関する解釈運用基準(正式名称は下記のとおり)も改正され、各地の都道府県警察に示達*1されました。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(生活安全局長通達)
今回公布された下位法令等に関する資料は、こちらに掲載されています。
警察庁のパブリックコメントの募集結果も公表
今回の下位法令等の公布とともに、先日行われた警察庁のパブリックコメントに関しての募集結果についても公表されました。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について
今回公布された下位法令等の内容については、これまで本ブログでも触れてきた内容と大きな変更はありませんが、そこに見え隠れする警察庁の考え方がパブリックコメントの公表資料に現れているように思いますので、次回以降のエントリーでは、これについて検討して行きたいと思います。
*1:上級官庁から下級官庁などに対し、注意や指示を知らせること