COLERE JOURNAL(コレレジャーナル)

弁護士藤森純が運営するブログです。文化と法律の関わり方について考えていきたいです。

クラブの営業地域の制限って何?(1)

【この記事のポイント】

(1)クラブの立地規制を定めているのは、風営法だけではない。

(2)日本では都市計画法建築基準法などの各種法令によって、どのような地域に、どのような建物を建てられるかが定められている。

(3)建築基準法によれば、3号営業に該当するクラブは、商業地域と準工業地域でのみ営業が可能。カラオケボックスや劇場・映画館よりも営業できる地域が制限されている。

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新風営法ではクラブの客室1室の床面積の要件はどうなるの?

【この記事のポイント】

(1)現行風営法のもとでは、3号営業を営むには、客室1室の床面積が66㎡以上あることが必要。

(2)面積要件は、客室1室ごとにクリアする必要がある。

(3)国家公安委員会、警察庁サイドからは、新風営法のもとでは、特定遊興飲食店営業の客室1室の床面積の要件を33㎡以上にするのはどうかという提案が出ているが、どうなるのかはまだわからない。

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風営法の改正案でクラブ営業の位置づけはどうなるの?

【この記事のポイント】

(1)風営法の改正により、ナイトクラブ営業(3号営業)やダンスホールの営業(4号営業)は「風俗営業」ではなくなる。

(2)客に飲食をさせる営業で、客席の照度が10ルクス以下のものは、現行法と同様、低照度飲食店営業(5号営業)として「風俗営業」にあたる。

(3)客に飲食(酒類提供あり)、遊興(ダンスを含む)させる営業が「特定遊興飲食店営業」としてカテゴリーされ、深夜での営業も可能になる。

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何で今、風営法の改正が問題になっているの?いつ改正されるの?

【この記事のポイント】

(1)現行の風営法では、クラブを営業するには都道府県の公安委員会の許可が必要。

(2)許可を受けたとしても、深夜にクラブを営業することはできない。

(3)現行の風営法の規制が厳しすぎるとして、風営法の改正が検討されている。

(4)風営法の改正は、今のところ、2015年に実現する見込み。

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