COLERE JOURNAL(コレレジャーナル)

弁護士藤森純が運営するブログです。文化と法律の関わり方について考えていきたいです。

【お知らせ】2017年9月12日に「改正風営法勉強会」を開催します。【事業者向け】

「改正風営法勉強会」(事業者向け)の開催

ご無沙汰しております。

2016年6月の改正風営法施行からすでに1年以上が経ちました。

風営法改正に伴う現状やこれからについて、事業者の方々に情報共有をしていただくために、私も所属するクラブとクラブカルチャーを守る会で勉強会を開催することにしました。クラブ、ライブハウス、DJバーなどの経営者・スタッフの皆様で、改正風営法をめぐる情報をアップデートされたい方は是非ご参加いただけますと幸いです。

ご参加いただける方は、下記のリンク先のフォームからお申込みください。
ご参加をお待ちいたしております。

https://goo.gl/forms/hoxBcHovTcxIk6J62

 

-----以下、告知文-----

クラブ、ライブハウス、DJバーなどの経営者・スタッフの皆様


お世話になっております。
クラブとクラブカルチャーを守る会(CCCC)の事務局長で弁護士の藤森と申します。

2016年6月の改正風営法の施行から1年以上が経ちました。
本改正によりダンス営業規制が撤廃されるとともに、
特定遊興飲食店営業という新たな営業形態が認められ、
飲食店での深夜遊興が解禁されました。

改正法施行から1年が経ったことにより、改正風営法の問題点が明らかになってきた部分もあります。また、新たに立ち上げられたナイトタイムエコノミー議連等の改正後の新たな動きもございます、これらの情報について、今一度、クラブ、ライブハウス、DJバーの皆さまに情報共有していただくために、勉強会を企画いたしました。

特に下記のような問題意識を持たれている方のご参加をお待ちしております。問題意識を共有されている皆さんと一緒に今後どのようにしていくべきかを考えてみませんか。

・店舗が特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域から外れてしまっている。
・自分の店舗のある地域の営業所設置許容地域の指定範囲が狭すぎる。
・店舗の客室の面積が33㎡に足りず特定遊興飲食店営業の許可を取得できない。
・特定遊興飲食店営業を行うことについて大家の同意を得ることが困難だ。
・自分の店舗の営業形態は深夜にお客に「遊興」させているとはいえず、そもそも特定遊興飲食店営業という概念にはなじまないのではないか。
・そもそも特定遊興飲食店営業が何なのかが良くわからない。
・今のところ深夜営業はしていないが、許可が取れるなら深夜営業も検討してみたい。 etc.


--------------

★「改正風営法勉強会」〜2016年6月の改正法施行から1年。現状と最新の動向について〜★

【日時】2017年9月12日(火) OPEN17:15 / START17:30(19:00終了予定。途中退出可)

【場所】青山生涯学習
〒107-0062 東京都港区南青山4-19-7
http://www.minato-shogaigakusyu.jp/shisetsu-aoyama/access.html

【参加費】無料

【参加対象】クラブ、ライブハウス、DJバーなどの経営者・スタッフの皆さま

【企画】クラブとクラブカルチャーを守る会

【スピーカー】
藤森 純(ふじもり じゅん)
弁護士法人品川CS法律事務所共同代表。表現活動に関わる方々が直面する法的な問題の解決方法を共に考え、表現行為を実現するお手伝いをするために日々奮闘中。クラブとクラブカルチャーを守る会の一員として風営法改正のロビー活動に携わったり、ベーシストとしてバンドで活動したりもしています。個人ブログ( http://colere.hatenablog.com/

※その他、CCCCメンバーも参加予定です。

【内容説明】
2016年6月23日に改正風営法が施行されました。
本改正によりダンス営業規制が撤廃されるとともに、
特定遊興飲食店営業という新たな営業形態が認められ、
飲食店での深夜遊興が解禁されました。

改正法の施行から1年以上が経ったことにより、
改正風営法の問題点等も明らかになってきました。

また、2017年4月に立ち上げられたナイトタイムエコノミー議連などの
風営法改正後の新たな動きもございます。

これらの情報について、今一度、クラブ、ライブハウス、DJバーの皆さまに
情報共有していただくために、勉強会を企画いたしました。
是非、ご参加ください。

下記のような問題意識を持たれている方のご参加もお待ちいたしております。

・店舗が特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域から外れてしまっている。
・自分の店舗のある地域の営業所設置許容地域の指定範囲が狭すぎる。
・店舗の客室の面積が33㎡に足りず特定遊興飲食店営業の許可を取得できない。
・特定遊興飲食店営業を行うことについて大家の同意を得ることが困難だ。
・自分の店舗の営業形態は深夜にお客に「遊興」させているとはいえず、そもそも特定遊興飲食店営業という概念にはなじまないのではないか。
・そもそも特定遊興飲食店営業が何なのかが良くわからない。
・今のところ深夜営業はしていないが、許可が取れるなら深夜営業も検討してみたい。 etc.

参加を希望される方は、下記のフォームからお申込みください。
質問事項があれば是非ご記入ください。
ご参加をお待ちいたしております。

https://goo.gl/forms/hoxBcHovTcxIk6J62