難波祐子さん著の『現代美術キュレーター・ハンドブック』(青弓社)に掲載されている契約書の雛型の作成およびコメントを担当いたしました。キュレーターには、どのような役割があり、どのように展覧会を作り上げていくのかなどについて、詳しくかつわかりやすく書かれた素晴らしい本です。類書もあまりなく、現場で役に立つ一冊だと思います。
契約書の雛型も複数の弁護士のコメントが入った参考になるものになっていると思いますので、是非、ご活用いただければ幸いです。
(1)2015年11月13日に改正風営法の下位法令となる政令、内閣府令、国家公安委員会規則、告示が公布された。施行は2016年6月23日(一部については同年3月23日)。
(2)これに伴い、風営法の解釈運用基準も改正され、都道府県警察に示達された。
(3)先日行われた警察庁のパブリックコメントに関する募集結果が公表された。
警察庁は、2015年11月13日に、改正風営法の下位法令を公布しました。今回公布された下位法令の名称は下記のとおりです。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う国家公安委員会関係告示の整備に関する告示
また、これにともなって、風営法に関する解釈運用基準(正式名称は下記のとおり)も改正され、各地の都道府県警察に示達*1されました。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準(生活安全局長通達)
今回公布された下位法令等に関する資料は、こちらに掲載されています。
今回の下位法令等の公布とともに、先日行われた警察庁のパブリックコメントに関しての募集結果についても公表されました。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について
今回公布された下位法令等の内容については、これまで本ブログでも触れてきた内容と大きな変更はありませんが、そこに見え隠れする警察庁の考え方がパブリックコメントの公表資料に現れているように思いますので、次回以降のエントリーでは、これについて検討して行きたいと思います。
*1:上級官庁から下級官庁などに対し、注意や指示を知らせること
私が所属しているArts and Lawのインタビュー記事が11月1日発行の「Attorney's MAGAZINE Vol.48」に掲載されております。
メンバーの水野、山内、作田と共にインタビューに答えておりますので、宜しければご覧ください。
(1)特定遊興飲食店営業は、「深夜+遊興+飲酒」の全てを満たす営業。
(2)「遊興」とは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせること。
(3)「営利性」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。
(4)「継続性」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。
(5)飲食をさせる「設備」がないものは特定遊興飲食店営業にあたらない。
今回の改正風営法で新設された「特定遊興飲食店営業」。
これについては、これまでも当ブログにおいて、どういったものを指すのかについて触れてきました。
今回、警察庁のパブコメの中で、特定遊興飲食店営業の定義の解釈案が示されましたので、改めて整理したいと思います。
続きを読む(1)警察庁のパブコメで示された政令案は、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域を、これまでの警察庁の見解よりも、だいぶ広げている。
(2)特定遊興飲食店営業についての保全対象施設に関して、「特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る」という限定がついている。
先日、改正された風営法について、来年6月の施行に向けて、関連する政令、内閣府令、国家公安委員会規則などを定めていく必要があります。これを受けて、警察庁は、政令などを定めるために、2015年9月18日から同年10月17日まで、パブリックコメント(略してパブコメ)を行うことになりました。パブコメは、政令などを定めるにあたって、広く国民の意見を問うもので、国民は誰でもパブコメを送ることができます*1。本ブログではパブコメの参考にしていただくために、パブコメで示された政令などの案について、随時ポイントを整理して行きたいと思います。
続きを読む(1)警察庁による改正風営法に関するパブリックコメントが開始。
(2)期間は、2015年9月18日から同年10月17日までの一ヶ月間。
警察庁は、改正風営法に基づいて、政令、内閣府令、国家公安委員会規則などを定めていくにあたって、パブリックコメントを開始しました。
これは、広く国民に対して、警察庁が提示する案に対しての意見を求めるものです。
詳しくは、下記の警察庁のホームページをご覧ください。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集について
まずは、速報版として、ご報告です。
募集期間は2015年9月18日から10月17日まで。
内容については、追って、触れていければと考えております。
私が執筆、監修で参加させていただいた書籍が発売されましたので、ご紹介です。
日本加除式出版から『デジタル証拠の法律実務Q&A』が出版されました。
私も執筆陣の末席に加えていただいております。
類書がなかなか見当たらないマニアックな分野を扱った本ですが、今後重要になってくる内容を扱った役立つ一冊だと思います。
ご興味ある方は是非ご覧ください。
http://www.kajo.co.jp/book/40597000001.html
もう一冊は、グラフィック社から出版された『イラストレーターの仕事がわかる本』です。
こちらはイラストレーターという仕事を行うにあたって必要な知識をコンパクトにまとめた使いやすいものになっていると思います。
私は、法律関連の記事について監修で参加しております。ご利用いただければ幸いです。
http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=32094
プロとして知りたいこと全部。 イラストレーターの仕事がわかる本
《注》本記事についてはアップデート版があります。こちらをご覧ください(2016年3月5日追記)。
(1)2015年6月17日に改正風営法が成立し、同月24日に公布された。
(2)改正風営法が実際に施行されるのは、2016年6月の予定。
(3)2016年6月までに、政令、国家公安委員会規則、各都道府県の条例、風営法の解釈運用基準などで具体的な規制の中身が定められていく。
(4)警察庁との面談、内閣府の規制改革会議、都議会などへのアプローチを始め、ロビー活動は現在も継続中。
久々の更新となりました。
2015年5月28日のエントリー以降、6月17日には、改正風営法が成立し、同月24日には同法が公布されました。
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