【この記事のポイント】
(1)営業所の照度は10ルクスを超えている必要がある。
(2)飲食用客席で客に遊興させる場合、飲食用客席で照度を計測するが、営業時間の半分未満なら10ルクスを下回ってもOK(低照度飲食店営業とは扱わない)。
(3)飲食用客席で客に遊興させない場合には、飲食用客席が客室全体の5分の1以上あれば、飲食用客席のみで照度を計測(遊興スペースは計測の対象外)。
(4)客室一室の面積は33㎡以上。客室が複数ある場合、一室ごとに33㎡以上あることが必要。
(1)警察庁のパブコメで示された政令案は、特定遊興飲食店営業の営業所設置許容地域を、これまでの警察庁の見解よりも、だいぶ広げている。
(2)特定遊興飲食店営業についての保全対象施設に関して、「特にその周辺の深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるものに限る」という限定がついている。
先日、改正された風営法について、来年6月の施行に向けて、関連する政令、内閣府令、国家公安委員会規則などを定めていく必要があります。これを受けて、警察庁は、政令などを定めるために、2015年9月18日から同年10月17日まで、パブリックコメント(略してパブコメ)を行うことになりました。パブコメは、政令などを定めるにあたって、広く国民の意見を問うもので、国民は誰でもパブコメを送ることができます*1。本ブログではパブコメの参考にしていただくために、パブコメで示された政令などの案について、随時ポイントを整理して行きたいと思います。
続きを読む(1)警察庁による改正風営法に関するパブリックコメントが開始。
(2)期間は、2015年9月18日から同年10月17日までの一ヶ月間。
警察庁は、改正風営法に基づいて、政令、内閣府令、国家公安委員会規則などを定めていくにあたって、パブリックコメントを開始しました。
これは、広く国民に対して、警察庁が提示する案に対しての意見を求めるものです。
詳しくは、下記の警察庁のホームページをご覧ください。
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集について
まずは、速報版として、ご報告です。
募集期間は2015年9月18日から10月17日まで。
内容については、追って、触れていければと考えております。
私が執筆、監修で参加させていただいた書籍が発売されましたので、ご紹介です。
日本加除式出版から『デジタル証拠の法律実務Q&A』が出版されました。
私も執筆陣の末席に加えていただいております。
類書がなかなか見当たらないマニアックな分野を扱った本ですが、今後重要になってくる内容を扱った役立つ一冊だと思います。
ご興味ある方は是非ご覧ください。
http://www.kajo.co.jp/book/40597000001.html
もう一冊は、グラフィック社から出版された『イラストレーターの仕事がわかる本』です。
こちらはイラストレーターという仕事を行うにあたって必要な知識をコンパクトにまとめた使いやすいものになっていると思います。
私は、法律関連の記事について監修で参加しております。ご利用いただければ幸いです。
http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=32094
プロとして知りたいこと全部。 イラストレーターの仕事がわかる本
《注》本記事についてはアップデート版があります。こちらをご覧ください(2016年3月5日追記)。
(1)2015年6月17日に改正風営法が成立し、同月24日に公布された。
(2)改正風営法が実際に施行されるのは、2016年6月の予定。
(3)2016年6月までに、政令、国家公安委員会規則、各都道府県の条例、風営法の解釈運用基準などで具体的な規制の中身が定められていく。
(4)警察庁との面談、内閣府の規制改革会議、都議会などへのアプローチを始め、ロビー活動は現在も継続中。
久々の更新となりました。
2015年5月28日のエントリー以降、6月17日には、改正風営法が成立し、同月24日には同法が公布されました。
続きを読む(1)保護対象施設からの距離制限は、保護対象施設の周辺の静穏、清浄な環境を保護することを主目的とする。
(2)保護対象施設との距離を計測する際には、高さについては考慮されず、水平面の距離で測ることになる。
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